賛助会員について

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寄付金、賛助会費は税制上の優遇措置を受けることができます。

生涯学習協会は平成25年4月1日付で財団法人から公益財団法人へ移行登記を行い、所得税法及び法人税上の特定増進法人」となりました。その後、平成25年6月11日付で北海道から税額控除団体として認定を受け、個人・法人それぞれに税制上の優遇措置が適用されることになりました。

■ 法人の場合

当協会に対する賛助会費は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、下記の特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。

(資本金等の額の0.375%+所得金額の6.25%)÷2

申告の際には、当協会の発行する領収書と税額控除証明書を添付してください。

 

■個人の場合

●所得税

その年の特定寄付金合計金額のうち2千円を超える金額につき適用されます。 

所得控除

特定寄付金の合計-2千円=寄付金控除額(所得控除※所得の40%限度)

税額控除

(特定寄付金の合計-2千円)×40%=寄付金特別控除額

(税額控除※税額の25%限度)

なお、税額控除を希望される方は、当協会の領収書と税額控除証明書を確定申告の際に添付してください。

●住民税

都道府県または市町村が条例により指定した団体への寄付金から、個人住民税所得割の額を控除されます。(税額控除)

・都道府県が条例で指定した寄付金(寄付金-2千円)×4%

・市町村が条例で指定した寄付金(寄付金-2千円)×6%

※都道府県及び市町村が重複して指定した寄付金  (寄付金-2千円)×10%

所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。

上限額は、年間所得の30%までとなります。

申告の際には、当協会の発行する領収書と税額控除証明書を添付してください。

※住民税における寄付金優遇については、お住まいの市町村へお問い合わせください。